労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類には、以下の2種類があります。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。ここで「常用雇用労働者」とは、1)期間の定めなく雇用されている労働者、2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者、3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者、のことをいいます。要するに、自社雇用の従業員のことです。

一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行う必要があります(法人だけでなく個人事業主も必要)。また、常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合には、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
労働者派遣事業を行うことができない業務は
以下の業務については、労働者派遣事業の適用除外業務に該当するため、労働者派遣事業を行うことは禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師の場合は除きます。)
また、以下の業務に関しても、労働者派遣事業を行うことはできませんので御注意ください。
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務は除きます。)、税理士、弁理士(一部業務は除きます。)、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
