労働者派遣事業

特定労働者派遣事業の届出について

届出先は?

 事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)を経由して、厚生労働大臣に許可を申請することになるため、事業主管轄労働局に申請書を提出します。

届出費用はいくら?

 届出に際して、費用はかかりません。

いつから特定労働者派遣事業を開始できるの?

 届出が受理されれば、当日から派遣事業を行うことが可能です。(各都道府県によって、取扱いに違いがあります。)

届出に際しての要件は?

 届出に際しては、以下の要件が必要になります。

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 特定労働者派遣事業を、専ら特定の企業に対してのみ行わないこと
  3. 以下のいずれかに該当する派遣元責任者がいること (事業主との兼任可)
    • 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験
    • 成年に達した後、雇用管理経験(1年以上) + 派遣労働者経験が通算で3年以上
    • 成年に達した後、雇用管理経験(1年以上) + 職業経験が通算で5年以上
    • 成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上の経験
    • 成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上の経験
    • 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験
    • ※派遣元責任者講習の受講は任意となります。
     
  4. 日帰りで往復できる場所に派遣を行うこと
  5. 派遣元責任者が不在の場合に、臨時の職務代行者が予め選任されていること
  6. 雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているか、加入する予定であること
  7. 派遣労働者に対して教育訓練がなされること
  8. 個人情報管理を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置が講じられていること

申請書類及び添付書類は?

 以下の表を参考にしてください。

法人の場合

申請書類・添付書類 部 数 備 考
特定労働者派遣事業届出書正・副・控
各1部
労働局のHPから入手可能
特定労働者派遣事業計画書正・副・控
各1部
同上
派遣事業を行う事業所ごとに必要
定款又は、寄付行為写2部 
商業登記簿謄本正1部
写1部
履歴事項全部証明書が望ましい
役員全員の住民票正1部
写1部
省略記載のないもの
役員全員の履歴書正1部
写1部
労働局のHPに記載例有
個人情報適正管理規程写2部派遣事業を行う事業所ごとに必要
事業所の使用権を証する書類(賃貸の場合)
 賃貸借契約書
写2部 派遣事業を行う事業所ごとに必要
(転貸の場合)
 原・転貸契約書、承諾書
写2部
(所有の場合)
 土地・建物の
 不動産登記簿謄本
正1部
写1部
派遣元責任者の住民票正1部
写1部
同上
派遣元責任者の履歴書正1部
写1部
同上

個人の場合

申請書類・添付書類部数備考
特定労働者派遣事業届出書正・副・控
各1部
労働局のHPから入手可能
特定労働者派遣事業計画書正・副・控
各1部
同上
派遣事業を行う事業所ごとに必要
個人事業主の住民票正1部
写1部
省略記載のないもの
個人事業主の履歴書正1部
写1部
労働局のHPに記載例有
個人情報適正管理規程写2部派遣事業を行う事業所ごとに必要
事業所の使用権を証する書類(賃貸の場合)
 賃貸借契約書
写2部 派遣事業を行う事業所ごとに必要
(転貸の場合)
 原・転貸契約書、承諾書
写2部
(所有の場合)
 土地・建物の
 不動産登記簿謄本
正1部
写1部
派遣元責任者の住民票正1部
写1部
同上
派遣元責任者の履歴書正1部
写1部
同上