免許を受けることができない者
次の表に掲げるいわゆる「欠格事由」のいずれかに該当する場合、又は、免許申請書又は添付書類中に、重要な事項に関して虚偽の記載があるか、重要な事実の記載が欠けている場合には、免許の申請をしても拒否されることになりますので、注意が必要です。
| 区 分 | 主たる欠格事由 | 申請者 | 役員 | 法定代理人 | 政令使用人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | |||||
| 5年間免許を受けられない場合 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 | × | × | × | × | × |
| 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 | × | × | × | × | × | |
| 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 | × | × | × | × | × | |
| 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | × | × | × | × | × | |
| その他 | 成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けている場合 | ー | × | × | × | × |
| 宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 | × | × | × | × | × | |
| 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 | × | × | ー | ー | ー | |
事務所について
宅地建物取引業における「事務所」の定義は、とても重要です。事務所の所在地によって免許権者が異なりますし、事務所ごとに専任の取引主任者を設置する必要もあります。また、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
そのため、法第3条第1項において、「事務所」とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定され、その明確化が図られています。「政令で定めるもの」とは、以下の2つになります。
- 本店又は支店
原則として、商業登記簿謄本に登記された本店又は支店が事務所となります。 但し、本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営む場合には、本店も事務所に該当します。また、支店の登記があっても宅地建物取引業行わない場合には、事務所には該当いたしません。 - 前記1本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅地建物取引業に関わる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
○○営業所や○○店など、その名称の如何を問わず、実体上支店に類似する場合には、従たる事務所として取り扱われます。また、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要です。
※一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合や、同一フロアーに他の法人等を同居している事務所の場合などは、事前相談が必要となります。
専任の取引主任者について
宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。
この「一定数」は、国土交通省令で定められており、1つの事務所において「業務に従事する者5名に1名以上の割合」とされています。また、案内所等については、少なくとも1名以上の取引主任者の設置が義務付けられています。
「専任」の要件に関しては、1)当該事務所に常勤し(「常勤性」)、2)専ら宅地建物取引業の業務に従事すること(「専従性」)が必要となります。従って、他の法人の常勤役員を兼任したり、他の個人事業を営んでいたりする場合には、専任の要件を満たすことはできません。
※免許申請を行う会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。
