宅地建物取引業免許を受けた後も、各種手続きが必要となります。
営業保証金の供託
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、本店所在地を管轄する供託所に「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示)して、知事等に所定の届出をしなければなりません。
この届出は免許日から3ヶ月以内に行う必要があり、期日を経過すると免許は取消しとなります。また、この届出を行わないで営業した場合には、罰則がありますので御注意ください。
供託金の額は以下の通りです。
| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
|---|---|
| 従たる事務所(支店等、1店につき) | 500万円 |
なお、営業保証金の供託に代えて、保証協会に加入し、「弁済業務保証金分担金」を納付することで、費用を抑える事ができます。現在、以下の2つの協会が指定されています。
- (社)全国宅地建物取引業保証協会
- (社)不動産保証協会
納付額は以下の通りです。
| 主たる事務所(本店) | 60万円 | その他入会金等が必要になります。 |
|---|---|---|
| 従たる事務所(支店等、1店につき) | 30万円 | 同上 |
専任の取引主任者の「勤務先」等の届出
免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を、資格を登録している都道府県知事に届出なければなりません。
「標識の提示等」の義務
宅地建物取引業者は、免許取得後、以下のようなことを守る必要があります。
- 「証明書の携帯等」の義務
- 「帳簿の備え付け」の義務
- 「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務
変更届及び更新申請
宅地建物取引業者は、届出事項に変更があった場合には、免許権者に対して30日以内にその旨を届出なければなりません。また、5年間の有効期間満了後も宅地建物取引業を営む場合には、更新申請の必要があることは、既に述べた通りです。
