宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
- 地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
- 地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
要するに、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
| 区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
|---|---|---|---|
| 売 買 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 交 換 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 貸 借 | × | ◯ | ◯ |
免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、法人、個人を問わず、宅地建物取引業法(以下、単に「法」といいます。)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
国土交通大臣の免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要となり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合に必要となります。
| 免 許 権 者 | 2つ以上の都道府県事務所を設置する場合 | 1つの都道府県に事務所を設置する場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
| 国土交通大臣 | ◯ | ◯ | ー | ー |
| 都道府県知事 | ー | ー | ◯ | ◯ |
免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新手続を行う必要があります。
なお、上記期間内に更新手続を怠った場合は免許が失効となり、そのまま宅地建物取引業を営むと、法12条「無免許事業等の禁止」違反により、罰則の対象となります。
