建設業許可申請

建設業許可申請の要件

 許可申請を行うには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

一定の資格・実務経験を有する専任の技術者がいること

 各営業所ごとに、常勤している専任の技術者がいなくてはなりません。技術者の要件は、「一般」と「特定」では異なります。

 「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 許可を受けようとする業種に関連する学科を修め、高等学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 学歴の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者(法定の資格要件を有する者)

 「特定」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 「一般」の技術者要件で説明したいずれかの要件を満たし、さらに元請として消費税を含む4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • 法定の資格要件を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
    *専任技術者の要件に関する詳細は、お気軽にお問い合わせください。

請負契約に関して誠実性のあること

 許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。

 「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 自己資本金の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 「特定」の場合、以下のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格事由に該当しないこと

 許可を受けようとする者が、以下の欠格事由などに該当しないことが必要です。ここで、許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員(法人の場合)、使用人、法定代理人(未成年者が許可申請する場合)をいいます。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段などで建設業の許可を受け、その許可を取り消されてから5年を得ない者
  3. 営業を停止、または禁止され、その期間を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法などのある特定した法律に違反した場合は、「禁固」を「罰金」と読みかえてください。)
  5. 許可申請書類中の重要事項について、虚偽記載などがある場合