建設業許可を受けた後も、各種手続きが必要となります。
変更手続き
事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
| 届出事項 | 届出書類等の様式 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者を変更したこと | 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) |
| 経営業務の管理責任者の氏名変更があったこと | 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号) 戸籍抄本又は住民票の抄本 |
| 専任技術者を変更したこと | 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1)) 保有資格等を証する書面
|
| 専任技術者の氏名変更があったこと | 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1)) 戸籍抄本又は住民票の抄本 |
| 営業所の新たな代表者をおいたこと | 変更届出書(様式第22号の2) 誓約書(様式第6号) 略歴書(様式第13号) |
| 経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったこと | 届出書(様式第22号の3) |
| 法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったこと | 届出書(様式第22号の3)届出書(様式第22号の3) |
事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
| 届出事項 | 届出書類等の様式 |
|---|---|
| 商号又は名称を変更したこと | 変更届出書(様式第22号の2) 登記事項証明書(法人の場合) |
| 既存の営業所について、名称、所在地、行う建設業の種類のいずれかを変更したこと | 変更届出書(様式第22号の2) 登記事項証明書(法人で商業登記の変更を必要とする場合) |
| 資本金額(又は出資総額)を変更したこと | 変更届出書(様式第22号の2) 登記事項証明書 株主(出資者)調書(様式第14号)(共に法人の場合) |
| 役員の氏名に変更があったこと | 変更届出書(様式第22号の2) 誓約書(様式第6号) 略歴書(様式第12号) 登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合) 許可申請書(様式第1号)の別表 |
| 個人事業主又は支配人の氏名に変更があったこと | 変更届出書(様式第22号の2) 登記事項証明書(法人で商業登記の変更を必要とする場合) |
| 営業所の新設をしたこと | 変更届出書(様式第22号の2) 誓約書(様式第6号) 略歴書(様式第13号) 当該営業所の専任技術者に関する書類
許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し 許可申請書(様式第1号)の別表 |
| 建設業を廃業等したこと | 廃業届(様式第22号の4) |
事業年度終了ごとに届出を行う必要があるもの
(事業年度経過後4ヵ月以内)
事業年度ごとに変更届書(決算報告書)を提出する必要があります。届出は事業年度経過後4ヵ月以内に行う必要があります。届出書類及び添付書類は以下の通りです。添付書類に関しては、変更届出書の記載内容を確認するために、提示又は提出を求められます。提出窓口に事前確認を行ってください。
- 変更届出書(大臣許可業者にあっては建設業許可事務ガイドラインで定める様式、県知事許可業者にあっては各都道府県で定める様式)
- 工事経歴書(様式第2号又は第2号の2、様式については選択制)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表(様式第15号(法人)又は第18号(個人))
- 損益計算書(法人様式第16号(完成工事原価報告書付)(法人)又は第19号(個人))
- 株主資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)(法人のみ)
- 事業報告書(任意様式)
※特例有限責任会社を除く株式会社は届出を行う必要があります。必要記載事項については会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)において規定されています。 - 附属明細表(様式第17号の3)
※特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出することとなります。- 資本金の額が1億円超であるもの
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
- 納税証明書(税務署等が交付する当該税に係る納付すべき額及び納付済額を証する書面。大臣許可業者については法人税、知事許可業者は事業税に係る書面。)
- 使用人数を記載した書面(様式第4号)及び令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
※使用人数に変更があった場合、令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限ります。 - 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
※ 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合に限ります。 - 定款
※ 定款に変更があった場合に限ります。
変更届に関しては、記載内容の確認のため提示又は提出を求められる場合がありますので、詳細については事前に問い合わせをするべきでしょう。
更新手続き
許可の有効期間は、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日までとなります。更新申請は、有効期間が終了する日の30日前までに行う必要があります。
