提出先は?
大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して各地方整備局長等へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。都道府県によっては、主管課が管轄する土木事務所などが受付窓口になっていることもあるようです。事前に確認を行ってください。
申請にかかる費用は?
申請に関する費用は、以下のようになります。
| 大臣許可の場合 | 知事許可の場合 | |
|---|---|---|
| 新規 | 15万円(登録免許税) | 9万円 |
| 更新及び業種追加 | 5万円 | 5万円 |
標準処理期間は?
大臣許可については、概ね120日程度(都道府県の事務所に到達してから地方整備局等の事務所に到達するまでおおむね30日程度、地方整備局等の事務所に到達してからおおむね90日程度)です。
知事許可については、各都道府県によって違いますが、概ね30日から50日程度を計算しておくとよいでしょう。
申請書類及び添付書類は?
申請書類及び添付書類は以下のようになっています。
| 様式番号 | 書類の名称 | 要○ 否× | |
|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | ||
| 第1号 | 建設業許可申請書・別表 | ○ | ○ |
| 第2号又は第2号の2 | 工事経歴書 ※ 第2号又は第2号の2の様式のいずれかの様式 | ○ | ○ |
| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
| 第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
| 第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
| 第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ |
| 第8号(1) | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ |
| 第8号(2) | 専任技術者証明書(更新) | ○ | ○ |
| - | 技術検定合格証明書等の資格証明書 | ○ | ○ |
| 第9号 | 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) | ○ | ○ |
| 第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ○ | ○ |
| 第11号 | 令3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
| 第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 (新規・変更・追加・削除) | ○ | ○ |
| 第12号 | 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書 | ○ | ○ |
| 第13号 | 令第3条に規定する使用人の略歴書 | ○ | ○ |
| - | 会社の定款 | ○ | × |
| 第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | × |
| 第15号 | 貸借対照表 | ○ | × |
| 第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ○ | × |
| 第17号 | 株主資本等変動計算書 | ○ | × |
| 第17号の2 | 注記表 | ○ | × |
| 第17号の3 | 附属明細表 | ※ | × |
| 第18号 | 貸借対照表 | × | ○ |
| 第19号 | 損益計算書 | × | ○ |
| - | 登記事項証明書 | ○ | ○ |
| 第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ |
| 第20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
| - | 納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | ○ | ○ |
| 第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
※附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。
- 資本金の額が1億円超であるもの
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
提出部数に関してですが、
- 大臣許可の場合: 正本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部数
- 知事許可の場合: 当該都道府県知事の定める部数
と、なります。
また、許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類がありますし、上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求められる場合もあります。提出窓口に事前確認を行ってください。
