申請先
古物商、古物市場主の許可
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物競りあっせん業者
古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。
申請費用
申請費用は以下の通りです。
| 古物営業の許可を受ける場合 | 19,000円 |
| 古物営業の許可証の再交付を受ける場合 | 1,300円 |
| 古物営業の許可証の書換えを受ける場合 | 1,500円 |
| 古物競りあっせん業の認定を受ける場合 | 17,000円 |
申請書類と添付書類
提出部数は、各都道府県により若干異なります。また、以下の書類の他にも添付書類を求められることがあります。事前に警察署に問い合わせてください。
| 番 号 | 名 称 | 法 人 | 個 人 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許可申請書 | ○ | ○ | 様式第1号その1(ア)(イ)、その2、3の4種類 各警察署や各都道府県の警察HPから入手可能。 |
| 2※ | 住民票 | ○ | ○ | |
| 3※ | 身分証明書 | ○ | ○ | 本籍地の市町村で発行される証明書 |
| 4※ | 登記事項証明書 | ○ | ○ | 東京法務局などで発行される証明書 |
| 5※ | 誓約書 | ○ | ○ | 役員が管理者を兼ねても、管理者用が別途必要(東京都の場合、管理者用のみで足りる)。 |
| 6※ | 略歴書 | ○ | ○ | 過去5年間の略歴。都道府県によっては写真の添付が必要。 |
| 7 | 登記簿謄本 | ○ | - | 会社の目的に「古物商」関係の文言が必要。 |
| 8 | 定款の写し | ○ | - | 同上 |
※については、役員全員(監査役含む)分及び管理者分が必要になります。
審査期間
申請書を提出してから、概ね1~2ヶ月後に許可証の交付もしくは不許可の通知があります。余裕をもって申請するようにしましょう。
変更届と書換え申請
許可後に、申請事項に変更があった場合、許可証の記載事項に変更があった場合は、それぞれ手続きが必要となります。また、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
