古物商許可申請

古物商許可申請の手続き

申請先

古物商、古物市場主の許可

 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

古物競りあっせん業者

 古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。

申請費用

 申請費用は以下の通りです。

古物営業の許可を受ける場合19,000円
古物営業の許可証の再交付を受ける場合1,300円
古物営業の許可証の書換えを受ける場合1,500円
古物競りあっせん業の認定を受ける場合17,000円

申請書類と添付書類

 提出部数は、各都道府県により若干異なります。また、以下の書類の他にも添付書類を求められることがあります。事前に警察署に問い合わせてください。

番 号 名 称 法 人 個 人 備 考
許可申請書様式第1号その1(ア)(イ)、その2、3の4種類 各警察署や各都道府県の警察HPから入手可能。
2※住民票 
3※身分証明書本籍地の市町村で発行される証明書
4※登記事項証明書東京法務局などで発行される証明書
5※誓約書役員が管理者を兼ねても、管理者用が別途必要(東京都の場合、管理者用のみで足りる)。
6※略歴書過去5年間の略歴。都道府県によっては写真の添付が必要。
登記簿謄本会社の目的に「古物商」関係の文言が必要。
定款の写し同上

※については、役員全員(監査役含む)分及び管理者分が必要になります。

審査期間

 申請書を提出してから、概ね1~2ヶ月後に許可証の交付もしくは不許可の通知があります。余裕をもって申請するようにしましょう。

変更届と書換え申請

 許可後に、申請事項に変更があった場合、許可証の記載事項に変更があった場合は、それぞれ手続きが必要となります。また、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。