共同で遺言書を作成することはできますか?
例え夫婦であったとしても、共同で遺言書を作成することはできません。別々の遺言書を作成する必要があります。
ビデオテープやDVDなどを用いて遺言を残すことはできますか?
法律上の要件を満たさないため、有効な遺言とは言えません。但し、有効な遺言書の内容を補完するなど、トラブルを防止するためには有効といえるでしょう。
遺言書を見つけた場合、どうしたらいいの?
遺言書を見つけた場合、勝手に開封しないようにしましょう。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所へ提出して検認を受ける必要があります。封印のある遺言を勝手に開封すると、5万円以下の科料に処せられます。
遺言書が2通見つかった場合は?
遺言書が2通以上見つかった場合、それぞれ有効となりますが、内容が矛盾している部分に関しては、作成日付の新しい遺言書の内容が有効となります。
1通が公正証書遺言、1通が自筆証書遺言という場合、無条件に公正証書遺言が有効とされるわけでなく、自筆証書遺言の方が作成日が新しい場合、矛盾する内容に関しては、自筆証書遺言が有効となります。
