遺言書

遺言書の種類

普通は3種類

 遺言は、「普通方式」と「特別方式」の2つの方式に分けることができますが、一般的な方式である普通方式の遺言について、ご説明します。

 普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、普通証書遺言の中でも最も制約が少なく、費用もかからないため、簡易にできるといったメリットがありますが、有効要件を満たさない場合に無効になる、改ざんされるおそれがあるなどのデメリットもあります。
 自筆証書遺言を作成する前には、あらかじめ財産目録を準備し、誰にどの遺産を相続させるか熟考しましょう。

 有効な自筆証書遺言と認められるためには、

  1. 遺言者が、全文を自筆する(遺言の性質上、鉛筆は不可。代筆も不可。)
  2. 作成日付を正確に記す(4月吉日のような記載は不可。平成19年の誕生日など具体的な日付が特定できれば可。)
  3. 遺言者本人が署名・捺印する(実印でなくても可。署名だけで捺印のないものは不可。)

といった3つの要件を満たす必要があります。

 また、訂正方法にも要件があります。その手順は、

  1. 間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く
  2. 訂正した箇所に署名・捺印に用いたものと同じ印鑑で押印する
  3. 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正、変更したかを付記し、その部分に署名(押印の必要はなし)する

となります。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言内容を知られず、その存在を明確にできる、公証人手数料も少額ですむといったメリットがありますが、有効要件を満たさない場合に無効になる、改ざんされるおそれがあるなどのデメリットもあります。
 秘密証書遺言を作成する前に、財産目録を準備し、誰にどの遺産を相続させるか熟考するのは、自筆証書遺言の場合と同じです。
 秘密証書遺言の場合、全文をワープロなどで作成してもかまいませんが、署名は自筆で行い、捺印(実印でなくても可)する必要があります。次に、遺言書そのものを封じるか、遺言書を封筒に入れ封印する必要があります。封印には、署名・捺印に用いた印鑑を使用します。
 そして、封印したものを公証人及び証人2人の前に提出して、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、遺言者及び証人が署名を行うことで有効な秘密証書遺言となります。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人が作成するので、無効な遺言書となることや、改ざんされることが少ない、紛失しても謄本を再発行してもらえるといったメリットがありますが、公証人手数料がかかる、遺言の内容を公証人や証人に知られてしまうといったデメリットもあります。
 公正証書遺言の作成方法ですが、まず、遺言者が公証役場へ赴き、公証人及び証人2人の前で遺言の趣旨を口述します。口述する内容は遺言の趣旨だけで、細かく全てを述べる必要はありません。公証人は、その口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
 そして、口述内容が正しく筆記されていることが確認されれば、遺言者及び証人は、遺言書に署名・捺印します。この場合に使用する印鑑は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って、実印でなければなりません。
 最後に、公証人が方式に則った旨を付記して終了です。