再入国許可申請
日本に在留している外国人の方が、旅行や仕事で一時的に日本から出国する場合には、出国前に再入国許可の申請をしておく必要があります。
もし、再入国の許可を受けずに出国してしまうと、現在許可されている在留資格が失われてしまうため、入国の際にもう一度、査証と在留資格取得のための手続を行わなければなりません。
「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留許可をお持ちの人であっても、再入国許可の手続を取らないと在留資格が失われてしまいます。
在留特別許可(退去強制手続き)
日本に在留されている外国人の方が、不法滞在(オーバーステイや不法就労)となると、入国管理局から退去強制(いわゆる強制送還)をさせられてしまいます。日本人と結婚している等、どうしても日本に残る必要があると認められる場合には、退去強制手続の中でその事実を証明して、最終的に法務大臣の判断で日本に在留させる事が適当と認められた人に対して在留資格が付与されます。
ただ、在留特別許可は、申請行為ではありませんので、注意が必要です。
永住許可申請
素行が善良で、生活が安定している外国人の方(特に前科がなく、税金の滞納がないこと等が、審査で重視されるようです。)は、「永住者」の在留許可を申請することができます。
「永住者」の在留許可を取得すると、更新期間の定めもありませんし、就労も自由にできるので、活動制限は殆どなくなります。
帰化許可申請
日本に長く暮らしてきた外国人の方が、このまま日本国籍を取得して日本人になろうとする場合に行うのが帰化申請の手続きです。日本国籍を取得できれば、当然、選挙権が与えられ、日本国憲法上の様々な権利が享受できるようになります。
ただし、日本では二重国籍が認められていませんので、元の国籍は当然失う事になるので注意が必要です。
