在留資格認定証明書交付申請
日本と相互査証免除協定(VISA免除プログラム)を結んでいない国の外国人が、日本に入国を希望する場合、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けていなければ、入国することはできません。そのため、入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告し、活動予定の在留資格の審査をしてもらう必要があります。そして、在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した際に、在留資格が許可されることになります。
在留資格変更許可申請
日本語学校や大学に在学している留学生が、日本の企業に採用されたことで、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更しなけれならない場合や、今まで日本人と結婚していた外国人の人が離婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなってしまったが、日本国籍の子供を養育しなければならないという理由から、「定住者」への在留資格を望む場合等、それまでの在留資格を変更しなければならない場合に行うのが、在留資格変更許可申請の手続です。
在留期間更新許可申請
「永住者」以外の在留許可で、日本に滞在している外国人の方は、何らかの在留資格を得ていることになりますが、その在留資格に応じて更新期間が定められています。そのため、更新期間ごとに更新手続を行わなければなりません。
更新許可の申請は、在留期間満了日の2ヶ月前から行うことができます。
資格外活動許可申請
「留学」や「家族滞在」等、就労を目的としていない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められていません。しかし、生計上の理由などでアルバイトをしなければならない場合、資格外活動許可の申請を行う必要があります。
この許可を得ないでアルバイトを含む就労をした場合、外国人本人とその人を雇用した会社等も罰せられ、外国人本人は、強制送還(退去強制)になる場合があります。
また、「人文知識・国際業務」等の就労資格を許可されている人が、会社の業務とは関係のない通訳のアルバイト等を行う場合も資格外活動許可が必要です。
就労資格証明書交付申請
主要な就労ビザである「人文知識・国際業務」「技術」「技能」の在留資格をお持ちの方は、当該在留資格を付与された時、ご自身が在職している会社、または就職予定の会社に勤務すること、という条件で在留資格が許可されています。そこで転職した場合や会社内の人事異動で部署が変わってしまった場合、今まで通りの在留資格が許可される仕事内容かどうかはっきりせず、不安定な状態になってしまいます。
そこで、転職先や異動先が今まで通りの在留資格に該当するかどうかを判断する為、就労資格証明書交付申請をして許可を受ければ、転職先・異動先でも今まで通り就業する事ができ、当然、在留期間の更新も可能となります。
在留資格取得許可申請
日本にいる外国人夫婦が、日本国内で子供を出産した時、出産してから30日以内にこの手続きをする必要があります。
