株式会社設立

設立手続の流れ

設立に関する流れは概ね以下のようになります。

事前準備

 会社設立に際して、予め決めておかなければならない事項を検討します。主なものは以下の通りです。

  1. 会社の商号
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金(出資割合など)
  5. 社員(=出資者)の構成や業務意思決定方法について
  6. 事業年度
  7. 公告の方法

 また、社員になる者が印鑑登録を済ませていない場合には印鑑登録を済ませてから印鑑証明書を取得し、会社の商号が決まった場合には会社代表者印を作成するようにしてください。

定款を作成する

 定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」というものがあります。合同会社では、以下の項目が絶対的記載事項になります。

  1. 事業目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 有限責任の定め
  6. 社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準

※すでに述べたように、電子定款を作成することにより、印紙税4万円を節約することができます。また、合同会社の場合、公証人による定款認証の必要はありません。

資本金を払い込む

 予め定めた資本金の額を、社員となる者の個人口座(社員が複数の場合には代表者の個人口座)に払い込みます。この場合、金融機関の口座は、新規口座でなくてもかまいません。

登記申請に必要な書類を作成する

 登記申請に必要な書類を準備します。以下は、社員1人の場合の例です。

  1. 設立登記申請書(収入印紙6万円を貼付)
  2. 定款
  3. 決定書(本店所在場所の決定等)
  4. 払込証明書
  5. 上記の書類の他に、以下の書類も添付する必要があります。

  6. 印鑑届書(会社代表者印)
  7. 個人の印鑑証明書(代表者となる個人の印鑑証明書)

登記申請を行う

 管轄法務局に登記申請書を提出した日が、会社設立の日となります。郵送申請も可能です。補正がなければ、概ね7〜10日で登記手続が完了することになります。

設立後の手続

 会社設立後も様々な手続を行わなければなりません。以下はその例です。

  1. 金融機関での法人口座の開設
  2. 税務署での法人税関係の届出
  3. 都道府県税事務所での法人事業税関係の届出(東京23区以外では市町村税事務所での届出も必要となります。)
  4. 社会保険事務所での社会保険関係の届出
  5. 労働基準監督署での労働保険関係の届出(従業員を雇った場合)
  6. 公共職業安定所での雇用保険関係の届出(従業員を雇った場合)

 まずは、上記手続に必要となる「会社登記事項証明書」や「印鑑証明書」を法務局で取得しましょう。印鑑証明書を初めて取得する際には、「印鑑カード交付申請書」を会社の管轄法務局に提出する必要があります。「印鑑カード」は無料で交付してもらうことができます。