合同会社とは
合同会社とは、平成18年の新会社法施行によって認められた新しい形態の会社です。米国のLLC(Limited Liability Company)をモデルにし、日本版LLCとも呼ばれています。
合同会社の特徴
平成18年5月1日に新会社法が施行されたことで、従来と比べて大幅な制度緩和となりました。主な変更点は以下の通りです。
合同会社の特徴は、「有限責任」と「定款自治」の2つに集約されます。
「有限責任」とは、合同会社の社員となる者は、既に出資した出資額を超えて責任を負わないということを意味します。株式会社の株主をイメージしていただけると分かりやすいと思います。
「定款自治」とは、株式会社と比較して、定款で定められる事項がより広範に認められているということです。
有限責任であること、定款自治が広く認められていることから、合同会社は少人数での起業などに向いています。
合同会社のメリット
合同会社のメリットについては、以下のような点が挙げられます。
- 配当が自由に決められる。
株式会社の配当は、出資した金額に比例します。例えば、株主2名の株式会社で、Aが80%、Bは20%を出資したとすると、会社で発生した儲けを配当する場合、出資した割合に応じて、Aが80%で、Bは20%になります。
対して、合同会社は、Aが80%、Bは20%を出資したとしても、Aの配当を50%、Bの配当を50%にしてもよいのです。 - 意思決定が迅速にできる。
合同会社は、株式会社と比較して、よりスピーディに業務意思決定をすることが可能となっています。基本的には、出資の持分ではなく、社員の頭数の過半数によって意思決定を行うことになります。 - 設立費用は6万円。手続も簡単。
合同会社の設立に際しては、公証人による定款認証は必要ありません。また、定款を電子定款として作成すれば、印紙代4万円も節約できます。従って、会社設立登記申請時に、登録免許税として6万円(資本金によります。)が必要となるだけで済んでしまいます。よって、株式会社の設立に比べて、費用を約15万円程度安く抑える事ができます。
また、会社運営上の点から観ても、合同会社の役員には任期がない点、決算公告が義務付けられていない点など、株式会社と比較して費用や手間暇を抑えることができます。
合同会社のデメリット
現時点では、新会社法施行から日も浅いため、合同会社の認知度が低いことでしょうか。また、社会的信用度という点からも、株式会社に一日の長があることは否めないでしょう。
